会則・組織
福岡大学 薬学部 同窓会 規約・会則
福岡大学薬学部同窓会会則 |
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第1章 総 則 | |||||
第1条 | 本会は福岡大学薬学部同窓会と称し、本部事務所を福岡大学薬学部内におき、各地に支部を設けることができる。 | ||||
第2条 | 本会は会員相互の親睦と知識の交換をはかり、福岡大学薬学部の発展と、薬剤師職能の充実向上に寄与することを目的とする。 | ||||
第3条 | 本会は前条の目的達成のため、各種の事業を行なう。 | ||||
1. | 会報・名簿の発行 | ||||
2. | その他、理事会において適当と認められる事業 | ||||
第2章 会 員 | |||||
第4条 | 本会の会員は、次のとおりとする。 | ||||
《正 会 員》 | 福岡大学薬学部の卒業生およびその大学院修了者 | ||||
《特別会員》 | 福岡大学薬学部の教職員またはその職にあった者 | ||||
2. | 会員は本会の出版物の配布を受け、本会の行なう行事に参加することができる。 | ||||
第3章 役 員 | |||||
第5条 | 本会には次の役員をおく。 | ||||
会長1名・副会長2名・理事・監事・評議員および顧問 それぞれ若干名 | |||||
2. | 会長・副会長は理事とする。 | ||||
第6条 | 会長は本会を代表し会務を総理する。 | ||||
2. | 会長は正会員の中から理事会が推薦し、評議員会の承認を受けるものとする。 | ||||
第7条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 | ||||
2. | 副会長は正会員の中から会長がこれを委嘱する。 | ||||
第8条 | 理事は会長を補佐し、会務を分掌する。 | ||||
2. | 理事の選出は、別に定める理事選任細則による。 | ||||
第9条 | 監事は本会の会計事務を監査する。 | ||||
2. | 監事は会員の中から会長がこれを委嘱する。 | ||||
第10条 | 評議員は会員を代表し、評議員会を組織する。 | ||||
2. | 評議員の選出は、別に定める評議員選任細則による。 | ||||
第11条 | 顧問は会務全般にわたり理事会を補佐する。 | ||||
2. | 顧問の選出は理事会において行ない、会長がこれを委嘱する。 | ||||
第12条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了前に退任した場合、または欠員を生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||
第4章 会 議 | |||||
第13条 | 会議は総会・評議員会・理事会とし、会長がこれを招集しその議長となる。 | ||||
第14条 | 総会は原則として毎年1回これを開催する。 | ||||
第15条 | 評議員は本会の議決機関とし毎年1回これを開催する。ただし、次の場合には、会長は臨時に評議員会を招集することができる。 | ||||
1. | 会長が必要と認めたとき。 | ||||
2. | 理事会が必要と認めたとき。 | ||||
3. | 評議員の3分の1以上の要請があったとき。 | ||||
2. | 次の事項については、評議員の決議、承認を受けなければならない。 | ||||
1. | 会則の変更 | ||||
2. | 事業計画 | ||||
3. | 役員選挙 | ||||
4. | 予算・決算 | ||||
5. | その他本会の事業に関する重要な事項 | ||||
第16条 | 理事会は本会の事業を推進し、その円滑な実施をはかるための執行機関とする。 | ||||
2. | 理事会は次の各項の一に該当するとき、これを開催することができる。 | ||||
1. | 会長が必要と認めたとき。 | ||||
2. | 理事の3分の1以上の要請があったとき。 | ||||
第17条 | 評議員会、理事会は構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き、決議することができない。ただし、当該議事につき、あらかじめ書面 で意思を表示したものは出席者とみなす。 2.議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 | ||||
第5章 資産および会計 | |||||
第18条 | 本会の資産は、会費・寄附金・事業収入・広告料および利息をもってあてる。 | ||||
2. | 本会の会員は会費を納入しなければならない。 | ||||
3. | 会費は別途これを定める。 | ||||
第19条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||
第6章 支 部 | |||||
第20条 | 支部の新設は、10名以上の発起人によって次の事項を書面 に記載し、署名捺印の後、会長に提出し理事会の承認を得なければならない。 | ||||
1. | 名称 | ||||
2. | 設立の目的 | ||||
3. | 支部長および役員名 | ||||
4. | 設立年月日 | ||||
5. | 支部会員名簿 | ||||
2. | 支部の運営は、それぞれの規約の定めるところによる。ただし、本会則に抵触してはならない。 | ||||
3. | 支部は本部との連絡を緊密に行ない、年一回以上活動状況を会長に報告しなければならない。 | ||||
第7章 改 正 | |||||
第21条 | この会則の改正は、理事会の議を経て評議員総数の3分の2以上が出席した評議員会において出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。 | ||||
第8章 補 則 | |||||
第22条 | 本会則の実施にあたり必要な事項は細則で定める。 | ||||
3. | 細則は理事会の議を経て評議員会の承認を得るものとする。 | ||||
第9章 附 則 | |||||
第1条 | この会則は昭和54年5月1日から施行する。 | ||||
第2条 | この改正会則は昭和55年2月9日から施行する。 | ||||
第3条 | この改正会則は平成6年5月1日から施行する。 |
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