会則・組織


日本健康医療専門学校 同窓会 規約・会則


日本健康医療専門学校同窓会会則
   
第1章 総則
(名称)  
第1条 本会は日本健康医療専門学校同窓会(以下「本会」という)と称す。
 
(所在地)  
第2条 本会の所在地は東京都台東区浅草橋3丁目31番5号とする。
 
(目的)  
第3条 本会は、会員と母校の連携、会員相互の親睦と研鑽を行うことにより日本健康医療専門学校(以下[本校]という)の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)  
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
会員の親睦に関する事業
機関誌等の編集及び発行事業
在校生に対する支援事業
本校関係者に対する広報活動事業
会員の業務発展を支援する事業
その他、本会の目的を達成するために必要と判断される事業
 
(会員)  
第5条 本会は次の会員をもって構成する。
正会員…本校を卒業した者
学生会員…本校に学籍を有する者
特別会員・‥正会員以外で本校に在籍する教職員
 
第2章 役員
(役員)  
第6条 本会に次の役員を置く。
会  長 1名
副 会 長  3名以内
会  計 2名以内
監  査 2名
常任委員 20名以内
(役員の専任)
第7条 本会役員は常任委員会において選任する
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次の通りとする。
会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。
会計は本会のすべての収支を記録し、収支決算は監査の会計監査を受けて常任委員会に提出する。
監査は本会の会計を監査し常任委員会に出席して意見を述べることができる。
常任委員は各事業を担当し、これを処理する。
(役員の報酬)
第10条 役員の報酬については別に定める報酬規定による。
   
第3章 常任委員会
(常任委員会)
第11条 本会に常任委員会を置く。
2 常任委員会は会長、副会長、会計、常任委員をもって構成する。
3 常任委員会は、毎年1回以上会長が招集し、開催する。
(常任委員の選任)
第12条 常任委員選出は正会員の互選による。
(常任委員会の決議事項)
第13条 常任委員会においては、次の事項を審議、承認、決議する。
役員の選任に関する事項
会計の承認に関する事項
本会の運営に関して必要と認める事項
(幹事会の議長)
第14条 常任委員会の議長は会長があたる。
(定足数)
第15条 常任委員会は、役員総数の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。
(議決)
第16条 常任委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、本会則の改廃については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(議事録の作成及び保管等)
第17条 会長は、常任委員会の開催、日時及び議決事項等について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長の指名する2名の常任委員会出席者が署名押印し、常にこれを本校に備えておかなければならない。
3 会長は、会員から書面による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。
   
第4章 会計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収入および支出)
第19条 本会の運営に関わる経費は、本校の同窓会費もって充て、支出は事業目的に沿って支出する。
(収支予算書)
第20条 本会の収支予算書は会計年度の開始の日の前月までに会長が作成し、常任委員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第21条 本会の事業報告及び決算については会計年度終了後、会計が作成し監査を受けた上で、常任委員会の承認を受けなければならない。
(資産の管理)
第22条 本会の資産は会長が管理する。
 
附則
本会則は令和3年4月1日から施行する。
     




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