会則・組織
兵庫県立伊丹高等学校 緑窓会 規約・会則
緑窓会会則 | |
制定 昭和31年5月13日 | 改正 昭和55年5月24日 |
改正 昭和48年10月7日 | 改正 昭和55年5月24日 |
改正 昭和54年6月24日 | |
第1章 総 則 | |
(名称) | |
第1条 | 本会は、兵庫県立伊丹高等学校緑窓会と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、会員相互の友誼を厚くし、その親睦を図るとともに、社会へ貢献する活動を推進することにより、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
(1) | 会員相互の親睦を図り、教養を高める活動 |
(2) | 母校の発展について寄与する事項 |
(3) | 会報の発行及び名簿の管理 |
(4) | 会員の慶弔、表彰に関する事項 |
(5) | その他必要な事業 |
(本部等) | |
第4条 | 本会は、本部事務局を母校内に置く。 |
2 | 本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 |
第2章 会 員 | |
(会員) | |
第5条 | 本会は、次の会員で組織する。 |
(1) 正会員 | ア 兵庫県立伊丹中学校の卒業生及び準卒業生 |
イ 兵庫県立伊丹高等女学校の卒業生及び準卒業生 | |
ウ 兵庫県立伊丹高等学校の卒業生及び準卒業生(猪名川分校卒業生を除く) | |
エ 兵庫県立伊丹中学校併設中学校の卒業生 | |
オ 前各号に規定する学校の中途退学者で理事会が承認したもの | |
(2)特別会員 | 母校現職員及び前項に規定する学校の旧職員 |
(3)準会員 | 兵庫県立伊丹高等学校の在校生 |
(会員の責務) | |
第6条 | 会員は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 |
第3章 役 員 | |
(役員) | |
第7条 | 本会に次の役員を置く。 |
(1) | 会長 1名 |
(2) | 副会長 若干名 |
(3) | 常任理事 若干名 |
(4) | 監事 3名 |
(役員の選出) | |
第8条 | 会長、副会長及び常任理事は、理事会において理事の中から選出する。 |
2 | 監事は、理事会において会員の中から選出する。 |
3 | 監事は、理事を兼ねることができない。 |
(役員の職務) | |
第9条 | 会長は、会務を総理し、本会を代表する。 |
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 |
3 | 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。 |
4 | 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を理事会に報告する。また、監事は、会議に出席して意見を述べることができる。 |
(常任理事の業務) | |
第10条 | 常任理事は、次の業務を執行する。 |
(1) | 運営に関する総括業務 |
(2) | 財務に関する業務 |
(3) | 会報の発行その他広報に関する業務 |
(4) | その他必要な業務 |
(任期) | |
第11条 | 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第4章 理 事 | |
(理事の選出) | |
第12条 | 理事は、次の区分に基づき選出する。 |
(1) | 各回正会員から推薦された者。原則として1名以上とする。 |
(2) | 各支部から推薦された者 |
(3) | 母校現職員で母校卒業生であるもの |
(理事の職務) | |
第13条 | 理事は、重要な会務案を審議し、決定する。 |
(理事の任期) | |
第14条 | 理事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第5章 顧問及び相談役 | |
(顧問) | |
第15条 | 本会に顧問を置く。 |
2 | 顧問は、次のとおりとする。 |
(1) | 母校現校長 |
(2) | 会長が委嘱した者 |
3 | 顧問は、会務について本会の諮問に応える。 |
(相談役) | |
第16条 | 本会に相談役を置く。 |
2 | 相談役は、会員中から会長が委嘱する。 |
3 | 相談役は、会務について本会の相談に応じる。 |
第6章 会 議 | |
(会議の種類) | |
第17条 | 本会の会議は、総会、常任理事会及び理事会とする。 |
2 | 総会は、会員をもって構成する。 |
3 | 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。 |
4 | 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成する。 |
(会議の招集) | |
第18条 | 会議は、会長が招集する。 |
2 | 総会は、原則として、毎年1回開催し、会務その他必要な事項を報告し、会員相互の懇親を図る。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。 |
3 | 常任理事会は、本会の執行機関であり、随時開催する。 |
4 | 理事会は、本会の議決機関であり、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。 |
(議長) | |
第19条 | 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。 |
2 | 常任理事会の議長は、会長が務める。 |
3 | 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の中から選任する。 |
(理事会の成立及び議事の表決) | |
第20条 | 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、開くことができない。 |
2 | 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
3 | 前項の規定にかかわらず、会則の変更に関する事項の議決は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。 |
4 | やむを得ない理由のため会議に出席できない者は、あらかじめ書面をもって表決を委任することができる。この場合において、前各項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。 |
(常任理事会の権能) | |
第21条 | 常任理事会は、次の事項を審議する。 |
(1) | 理事会に付議すべき事項 |
(2) | 理事会の議決した事項の執行に関する事項 |
(3) | その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(理事会の権能) | |
第22条 | 理事会は、次の事項を審議し、議決する。 |
(1) | 事業計画及び収支予算 |
(2) | 事業報告及び収支決算 |
(3) | 会則の変更に関する事項 |
(4) | 役員の選任に関する事項 |
(5) | 入会金又は年会費等の額及び納入方法等 |
(6) | その他運営に関する重要事項 |
第7章 会 計 | |
(経費) | |
第23条 | 本会の経費は、次の収入をもって充てる。 |
(1) | 入会金及び運営費 |
(2) | 年会費及び賛助金 |
(3) | 寄附金等 |
(会計年度) | |
第24条 | 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第8章 補 則 | |
(委任) | |
第25条 | 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、常任理事会で定める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | 本会則は、平成17年12月23日から施行する。ただし、第3章、第4章及び第6章の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 改正後の緑窓会会則第3章又は第4章の規定は、平成18年度以後の役員又は理事について適用する。 |
3 | 改正後の緑窓会会則第6章の規定は、平成18年度以後の役員又は理事として選任される者で構成する会議について適用する。 |
P R