会則・組織


山口県立岩国工業高等学校同窓会 規約・会則


同窓会会則
         
         
第一章 総則
         
(名称)
第1条 本会は山口県立岩国工業高等学校同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
  1. 年1回の総会開催
  2. 7年毎の会員名簿発行
  3. その他必要と認められたる事業
(本部)
第4条

本会は本部を山口県立岩国工業高等学校内に置くとともに、細則第1条により支部を、細則第3条により岩工クラブを設けることができる。

また、本部においては理事より選出された部会員で構成される専門部会を設ける。(細則第4条に組織図を示す。)

         
第二章 会員
         
(組織)
第5条 本会は下記の会員をもって組織する。
  1. 正 会 員 山口県立岩国工業高等学校及び前身校の卒業生又はこれに準ずる者。
  2. 特別会員 山口県立岩国工業高等学校の職員及び旧職員。
  3. 名誉会員 山口県立岩国工業高等学校の校長及び旧校長並びに本会に縁故のある者で役員会で承認された者。
         
第三章 役員
         
(役員)
第6条 本会に下記の役員をおく。
  1. 会長 正会員より選出 1名
  2. 副会長 正会員より選出 2〜3名
  3. 理事 正会員で役員より推薦された者 若干名
      各支部の支部長又は副支部長 支部内1名
      岩工クラブ責任者 クラブ内1名
  4. 幹事 正会員で山口県立岩国工業高等学校に勤務する者 若干名
  5. 監査 正会員より選出 2名
  6. 名誉顧問 会員中より会長が委嘱する者 若干名
  7. 顧問 会員中より会長が委嘱する者 若干名
(役員の任務)
第7条 役員の任務を下記の通りとする。
  1. 会長は本会を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に差支えある時はその職務を代理する。
  3. 理事は会務を審議し、併せて会員相互及び本部との連絡に尽力する。
  4. 幹事は事務局担当とし、会務及び会計を処理する。
  5. 監査は本会の会計を毎年1回監査する。但し必要に応じ、随時、監査することができる。
  6. 名誉顧問及び顧問は役員及び役員会の相談役とする。
(役員の決定)
第8条 役員は役員改選時及び必要に応じて役員会で審議し、総会の承認をもって決定する。
(役員の任期)
第9条

役員の任期は2カ年とする。但し再任は妨げない。

補欠により就任したるものの任期は前任者による。

(役員会)
第10条 役員会は会長がこれを招集し、その任務は下記の通りとする。
  1. 役員会は第6条の役員をもって組織し、本会の事業、運営に関する事項及び予算決算について審議する。
  2. 役員会の議決は出席役員の多数決による。
  3. 役員会の招集困難なる時は文書をもって賛否を得ることができる。
         
第四章 会計
         
(入会金)
第11条 卒業生は卒業の際、所定の入会金を納入する。
中途退学者で正会員を希望する者は役員会の承認を得て、所定の入会金を納入する。
(資金)
第12条 本会の資金は入会金、会費及び寄付金をもってこれに充てる。
(予算・決算)
第13条 予算決算は総会において審議、議決を得なければならない。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
         
第五章 会則変更
         
(会則の変更)
第15条 本会の会則は総会の承認を得て変更することができる。
         
細 則
         
(支部の設置)
第1条 正会員が多数居住する地域には役員会の承認を得て支部をおくことができ、その地域内の会員をもって組織する。
(支部規定)
第2条 各支部には各支部正会員の互選による支部長1名、副支部長を若干名決定し、支部規定を設けること。
(岩工クラブ)
第3条

本会には各支部の他に同一会社に勤務する正会員をもって「岩工クラブ」を設けることができる。

岩工クラブを設けた時、その責任者はその旨本部に連絡し、理事の届出をする。

第4条 特別会計については総会の承認を得て運用出来る。
         
         
付 則
         
1. 本会則は昭和33年5月25日より施行する。(1958年)
2. 平成15年5月25日総会において会則を改訂し、その時点より施行する。(2003年)
3. 平成17年5月28日総会において第4条を改訂、細則に組織図を追加する。(2005年)
4. 平成18年5月27日総会において第6条の3項、細則の第2条、第4条を一部変更する。(2006年)
5. 平成21年6月13日総会において慶弔規定を一部改訂し、その時点より施行する。(2009年)
6. 平成22年6月26日総会において慶弔規定を一部改訂し、その時点より施行する。(2010年)
7. 平成24年7月7日総会において第3条の2項を改訂し、その時点より施行する。(2012年)
8. 平成28年7月2日総会において細則に第4条を追加し、その時点より施行する。(2016年)

 





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