会則・組織


高知リハビリテーション学院・高知リハビリテーション専門職大学同窓会「くじら会」 規約・会則


高知リハビリテーション学院・高知リハビリテーション専門職大学 同窓会「くじら会」規約

   
  第1章  名 称
第1条 本会は、高知リハビリテーション学院・高知リハビリテーション専門職大学同窓会『くじら会』と称する。
   
  第2章  目 的
第2条 本会は、会員相互の親睦向上をはかり母校の進展に貢献し、社会文化の進展に寄与することを目的とする。 
   
  第3章  事 業
第3条 本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。
1. 通常総会及び臨時総会の開催
2. 同窓会広報活動
3. 会員名簿の整理(但し非公開)
4. 学部・各学科の同窓会活動の支援
5. 卒業生と在学生の親睦交流活動の推進
6. 母校の発展に必要な事業
7. その他目的達成に必要な事業
   
  第4章  組 織
第4条 本会は、下記の会員をもって組織する。
普通会員: 高知リハビリテーション学院・高知リハビリテーション専門職大学の卒業生
学生会員: 高知リハビリテーション学院・高知リハビリテーション専門職大学の在学生 
 
  第5章  所在地
第5条 本会は事務局本部を下記に置く。 
  〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙1139-3
  高知リハビリテーション専門職大学内
  TEL :088-850-2311 (代表) 
  FAX :088-850-2323 
 
  第6章  役 員
第6条 本会に、下記の役員をおく。
  1.本会役員
  会長 1名
  副会長 2名
  理事 6名
    (各学科2名ずつ、且つ3名は会長、副会長兼任)
  監事 2名
  事務局長 1名
  会計 1名
 
  第7章  役員の選出
第7条 役員の選出は、下記のとおりとする。
1. 本会役員の選出は、立候補及び推薦により候補者の受付をする。推薦人は、候補者の推薦にあたり、当人の意思確認及び承諾を得ておく事。
2. 本会役員は総会及び会員の選挙において理事を選出し、理事のうちの3名は会長、副会長(2名)として会務を統括する。会長、副会長は、理事による互選で決定する。尚、副会長2名は、会長の卒業学科(学院)・専攻(大学)と異なる者とする。
3. 事務局長、会計及び監事の選出は、総会により、推薦し承認を得る。
4. 同窓会クラス役員は卒業時のクラスより選出する。
     
  第8章 本会役員の任期等
第8条 本会役員の任期は、下記のとおりとする。
  本会役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
   
  第9章 役員の任務
第9条 役員の任務は、下記のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する 。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。 
3. 理事は事業推進のための会務に従事する。
4. 事務局長は事務を執行する。
5. 会計は会の経理を処理する。
6. 監事は会計及び事業の監査をする。
7. 同窓会クラス役員は、本会会員を補佐する。
     
  第10章 会 議
第10条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。 
  議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
   
  第11章 総会及び役員会
第11条 総会は年1回開催し、下記の事項を決議する。
1. 役員の選出
2. 同窓会事業の計画と報告
3. 予算の決定及び決算の承認
4. 規約の改正
5. 卒業生による在校生への特別講義・卒業生への講演など
6. その他重要事項の決定
7. 総会の開催日程は臨床実習指導者連絡会議の開催日程に合わせ調整する
     
  役員会は本会役員をもって構成し、総会で決定された事項の執行について協議する。 
     
  第12章 会計年度
第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。 
     
  第13章 経 費
第13条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。
     
  第14章 会 費
第14条 会員は入会金として、第1条に示す学校に入学した時に10,000円を納入しなければならない。 
     
  第15章 雑 則
第15条 本会会員で、改姓、転居その他の異動があった場合は、その都度本会事務局に連絡するものとする。
第16条 この会則の施行について必要な事項は、本会役員会の議決により別に定める。
     
  第16章 設立年月日
第17条 本会の設立年月日は平成10年10月1日とする。
   
(附  則)
  本規約は、平成10年10月1日から施行する。
  平成26年11月23日改正
  平成28年11月12日改正
  平成29年11月11 日改正
  平成30年11月11日改正 
   第4章組織 第4条 学生会員は平成30年度の高知リハビリテーション学院入学生が卒業した時点で高知リハビリテーション専門職大学学生のみとする.
  令和4年11月19日改正
   
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
長崎県長崎市鳴見台2-13-7
代表者   塩塚 順

 





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