会則・組織


大分県立宇佐高等学校 同窓会 規約・会則


大分県立宇佐高等学校同窓会々則

第1条

本会は大分県立宇佐高等学校同窓会と称する。


第2条

本会は事務局を大分県立宇佐高等学校内に置く。


第3条

本会に、地区同窓会及び支部を設けることができる。


第4条

本会の会員は、下記もものをもって組織する。
 1.旧制宇佐中学校・旧制四日市高等女学校・長洲高等女学校・四日市高等学校・旧宇佐高等学校・長洲高等学校を卒業したもの、宇佐高等学校に在学しているもの及び教職員。
 2.この会に賛同するもの


第5条
本会の役員および選出方法。
会   長 1名 理事会において選出し、総会で承認する。
副 会 長 若干名 理事会において選出し、総会で承認する。
理   事 若干名 幹事会において選出し、総会で承認する。
事務局長  会長が指名する。
事務局次長 会長が指名する。
幹   事 各支部長(概ね宇佐市と近隣地域)
評 議 員 会長・福会長・理事および幹事とする。
監査委員  2名 理事会において選出し、総会で承認する。
顧   問 若干名 理事会で推薦し、総会で承認する。


第6条
本会の役員は下記の職務を行う。
会   長 会を統括し、会の代表となる。
副 会 長 会長を補佐し、会長が欠務の時は会長の代行をする
理   事 会務の執行をする
事務局長  会の事務局を担当し、業務全般の企画運営をする。
事務局次長 事務局長を補佐する。
幹   事 幹事会において意見を述べる。
評 議 員 評議員会において意見を述べる。
監査委員  会の全ての監査を行う。
顧   問 会の相談役とする。


第7条
1.総   会 毎年1回開催する。但し、臨時に総会を開催することができる。
2.理 事 会 会長・副会長・理事・事務局長・事務局次長で構成し、会の執行にあたり必要あるごとに会長が招集する。
3.幹 事 会 会長・福会長・理事・事務局長・事務局次長・幹事で構成し、会の運営にあたり必要あるごとに会長が招集する。
4.評議員会  会長・福会長・理事・事務局長・事務局次長・幹事・評議員構成し、会の運営にあたり必要あるごとに会長が招集する。


第8条
会の運営費等は、会費・入会金・寄付金をもってあてる。なお、会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。
なお、入会金は新入学時に納入する。


第10条
監査は、監査委員が会長立ち会いのもと、年1回4月に実施する。


第11条
この会則は、平成19年4月1日より施行する。




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