会則・組織


大分県立大分東高等学校同窓会 規約・会則


大分県立大分東高等学校同窓会会則


(名 称)
第 1 条  この会は大分県立大分東高等学校同窓会と称する。
(目 的)
第 2 条  この会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密にしてその発展に寄与することを目的とする。
(所在地)
第 3 条  この会は本部事務局を大分県立大分東高等学校に置き、必要に応じて支部を置くことができる。
(会 員)
第 4 条  この会の会員は次の二種とする。
(1) 正会員  北部実業補習学校、郡立北海部実業学校、大分県坂ノ市高等実業女学校、坂ノ市高等女学校、

         大分県立臼杵高等学校第五部、大分県立臼杵高等学校坂ノ市校舎、大分県立東豊高等学校坂ノ市校舎、

         大分県立大分東高等学校を卒業したもの及びこれに準ずるもの。

(2) 賛助会員  旧職員並びに現在職員
(役 員)
第 5 条  この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名  (2) 副会長 3名  (3) 理事 若干名  (4) 評議員 各卒業年度代表1名
(5) 監事 2名  (6) 顧 問 1名  (7) 幹事 若干名(学校側)
(会務分掌)
第 6 条  役員の会務分掌は次のとおりとする。
(1) 会 長  この会を代表して会務を総理する。
(2) 副会長  会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長がその職務を代行する。
       (会長においてあらかじめ指名した副会長)
(3) 理 事  理事会を組織し、この会の業務を議決し執行する。
(4) 評議員  評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、または会長に対して必要と認める事項に対して助言する。
(5) 監 事  民法第59条職務を行う。
(6) 顧 問  会長の諮問に応ずる。
(7) 幹 事  庶務会計に従事する。
(選出委嘱)
第 7 条  この会の役員は次のとおり選出し委嘱する。
(1) 顧問は現職校長をもってあてる。
(2) 会長並びに副会長は総会において正会員中より互選する。
(3) 理事は評議員会において互選する。
(4) 評議員は総会において互選する。
(5) 監事は総会で互選する。
(6) 幹事は会長が委嘱する。
(役員の任期)
第 8 条  役員の任期は3年とし次の総会の職務終了の時までとする。但し、再任は妨げない。
(2) 副会長に欠員を生じたときは次期総会まで補充しない。
(3) 会長、副会長共に欠員を生じた時は臨時総会を開き選出する。
(運 営)
第 9 条  この会に理事会を設け一切の会務を処理する。
第 10 条  理事会は必要と認めるとき会長が招集し構成人員の3分の1以上の出席を以て成立する。
第 11 条  この会は毎年一回総会を開く。但し理事会において必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。
第 12 条  総て議事は出席会員の過半数の同意を得て決議する。賛否同数の場合は議長が之を決する。
第 13 条  評議員会は必要と認めるとき会長が招集し構成人員の3分の1以上の出席を以て成立する。(但し委任状を含める。)
(事 業)
第 14 条  この会は次の事業を行う。
(1) 会員の福祉に関する事業。  (2) 母校の事業後援。
(3) 会員の名簿の発刊。 (4) その他この会の目的達成に必要な事業。
(経 費)
第 15 条  経費は入会金及び寄付金品による。
(経費の負担)
第 16 条  (1) 卒業生は入会金1万円を納入する。
(2) その他これに準ずるものは入会時に納入する。
(3) 納入された入会金は原則として返還しない。
(決 算)
第 17 条  この会の収支決算は毎会計年度終了後会長が作成し監事の意見をつけ総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第 18 条  この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(細則の制定)
第 19 条  この会則の施行についての必要な事項は理事会が細則で定める。
(附 則)
第 20 条  この会則は昭和49年11月23日より改正施行する。
この会則は平成2年3月3日より改正施行する。
この会則は平成4年3月31日より改正施行する。



 





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