会則・組織


大分県立安心院高等学校同窓会 規約・会則


 

 

大分県立安心院高等学校同窓会会則

 

(名  称)

第1条  本会は大分県立安心院高等学校同窓会と称す。

(所 在 地)

第2条  本会の事務局は本部を大分県立安心院高等学校内に、支部を必要地に置く。

(目  的)

第3条  
本会は母校と密接なる連絡をなし、常に母校の発展を期しあわせて会員相互の親睦と、個人的、社会的、公民的資質の向上に努めるを以て目的とする。

(組  織)

第4条  本会は次の会員を以て組織する。

     1.正会員  本校卒業生

     2.準会員  旧本校生徒、及び本会の趣旨に賛同する者

     3.特別会員 本校現職員

     4.名誉会員 旧本校職員

(財  務)

第5条  本会の経費は会費・入会金及び寄付金を以てあてる。

(会  費)

第6条  1、会費は年会費2,000円とする。

     2、‌
正会員は入会金として5,000円(入学時に2,000円 1学年時1,000円 2年時1,000円 3年時1,000円)を納入するものとする。

(事  業)

第7条  本会は次の事業を行う。

     1、毎年1回の会報の発行

     2、本校の存続発展に必要な事業

(役  員)

第8条  本会は次の役員を以て組織する。

     ・顧 問  若干名

     ・会 長  1名

     ・副会長  若干名(安心院1名 院内1名 各支部の支部長及び学校長とする。)

     ・理 事  12名(安心院 6名 院内 6名)

     ・学年幹事 若干名

     ・会計監査 2名

     ・事務局  2名(事務局長、会計担当者)

第9条  
本会会長、副会長、会計監査員は総会の承諾を得て決定し、他の役員は会員中より会長がこれを委嘱する。但し、副会長のうち各支部においては支部長がこれを兼ねる。

第10条  会長は本会を統括し、副会長は会長を助け会長事故ある時はこれを代理する。

第11条  
本会の役員の任期は2ケ年とし、再選を妨げないものとし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(総  会)

第12条  本会は毎年1回総会を開く。

第13条  本会は必要に応じて臨時総会を開くことができる。

(役 員 会)

第14条  役員会は会長が随時これを招集する。

(庶  務)

第15条  会員は死亡・移転その他変動のある場合はその都度本部に報告する。

(規約改正)

第16条  本会の会則は総会の承諾を経なければ改正することはできない。

付 則  1.昭和53年8月16日改正

     2.昭和55年8月16日改正………(会費)

     3.昭和56年8月16日改正………(会費)

     4.平成元年8月16日改正………(役員)

     5.平成7年8月16日改正………(役員)

     6.平成19年9月16日改正………(役員、会費)

     7.平成21年3月23日改正………(会費、奨学金事業等)(臨時総会)

     8.平成25年4月1日改正………(会費)

       第6条2項の納入済会費は在校生がやむをえず転退学する場合は返金する。

 

 

大分県立安心院高等学校同窓会表彰規定

 

第1条  本会の発展に功績が顕著であると表彰候補者として推薦があった場合は、役員会で協議し決定する。

第2条  表彰者は生存者を原則とする。

第3条  表彰は総会において行なう。

附 則  この規定は平成25年4月1日から施行する。

 

 

大分県立安心院高等学校同窓会奨学金支給規程

 

第1章    総    則

この規程は、安心院高等学校「同窓会奨学金」事業規程に基づき、本事業の円滑な実施を目的として、定める。

 

(奨学生の資格)

第1条  
本会の奨学生となるものは、大分県立安心院高等学校の第1学年に在学し、安心院中・院内中の連携中学校以外より通学する生徒(安心院町・院内町以外の居住者)で学業、人物ともに優秀で、かつ健康である生徒に対し、通学条件の緩和(費用軽減)を目的に奨学金を支給する。但し、入学時に実施する基礎学力試験(2回)の成績順位の平均が定員の上位半分以内であること。

(奨学金の支給、支給人数、および金額)

第2条  奨学金は6ヶ月毎に給付するものとする。前期5月及び後期9月の2回支給を原則とする。

  2  支給する奨学金の額は当分の間、次のとおりとする。

     6ヶ月毎に50,000円とし、年2回で100,000円を限度とする。

  3  
奨学金を支給する期間は、第1学年に在籍する1年間とする。ただし、各年度における人数は原則5名以内とし、予算の範囲内で同窓会長が決定する。

  4  奨学金給金額の給付は学校を経て、直接保護者に給付もしくは口座振替により送金して行うものとする。

 

第2章    奨学生の採用と奨学金の交付

第3条  奨学金受給志望者は、本会あての奨学生願書を、学校長をとおして本会に提出するものとする。

(奨学生の採用)

第4条  
奨学生の採用は、各年度当初1回とし、校内の奨学生選考委員会の選考を経て校長が決定し、その結果を踏まえて同窓会長が採用通知書を本人に交付する。

(奨学金受領書の提出)

第5条  奨学金の給付を受けた奨学生は、そのつどただちに奨学金受領書を提出しなければならない。

(学業成績および生活状況の報告)

第6条  奨学生は、年度末に学業成績表・生活状況報告書を学校長を経、同窓会長あて提出しなければならない。

(異動届出)

第7条  奨学生は、次の各号に該当する場合は、ただちに届け出なければならない。

     一 休学、復学、転学又は退学したとき。

     二 停学その他の処分を受けたとき。

(奨学金の返還)

第8条  支給された奨学金は返還の義務はないものとする。

(奨学金の停止)

第9条  奨学生が次の各号に該当すると認めるときは、学校長の意見を徴して奨学金の交付を停止する。

     一 学校で処分を受け学籍を失ったとき。

     二 奨学生として適当でない事実があったとき。

(奨学金の辞退)

第10条  奨学生はいつでも学校長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。

 

第3章    奨学生の指導

第11条  奨学生の資質の向上を図るため、学業成績および生活状況に応ずる適切な指導を行なうものとする。

 

第4章    補    則

(実施細目)

第12条  この規程の実施について、必要な事項は別に定める。

        附    則

    (1)この規程は、平成21年4月1日より実施する。

    (2)この規程は、平成25年4月1日より実施する。

 

 

歴代同窓会会長

氏  名 卒 業 年 在職期間
初 代 河野一彦 (昭22年卒) 昭和25〜26
第2代 永松常夫 (昭24年卒)  〃27〜28
第3代 江藤之夫 (昭24年卒)  〃29〜30
第4代 永松常夫 (昭24年卒)  〃31〜32
第5代 前山幸男 (昭25年卒)  〃33〜37
第6代 永野正保 (昭25年卒)  〃38〜41
第7代 渡邊修介 (昭25年卒)  〃42〜51
第8代 川面満夫 (昭26年卒)  〃52〜63
第9代 宇留島虎太郎 (昭27年卒) 平成元〜10
第10代 嶋田俊生 (昭30年卒)  〃11〜18
第11代 衛藤博幸 (昭44年卒)  〃19〜 

 





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