会則・組織


今治明徳短期大学同窓会 くすの木会 規約・会則


今治明徳短期大学同窓会「くすの木会」会則
   
第 1 章 総  則
   
第 1 条  本会は、今治明徳短期大学同窓会「くすの木会」(以下本会と言う)
第 2 条  本会は、本部を今治市矢田甲688番地 今治明徳短期大学内に置く。
第 3 条  本会は、会員相互の親睦を図り、教養を高め、社会人としての人格陶冶に努め、
併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
   
第 2 章 事  業 
   
第 4 条  本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)母校との連絡及び母校進展に関する事業
(2)会誌及び会員名簿(有料)の発行
(3)講演会及び講習会
(4)会員の弔事互助 ただし、正会員及び特別会員本人が死亡した場合のみ適応する。
     その他必要に応じて電報をうつ。
(5)その他、必要と認める事項
   
第 3 章 会  員
   
第 5 条 会員は、次の者をもって組織する。
(1)正 会 員 今治明徳短期大学に在学した者。
(2)準 会 員 入会金・終身会費を納入した今治明徳短期大学在学中の者。
(3)特別会員 今治明徳短期大学の現専任教職員、 並びに同旧専任教職員。
第 6 条  会員は、現住所・氏名等に変更のあった場合は、その都度速やかに本会に
届出なければならない。
第 7 条  準会員は、入会に際し、入会金と終身会費を納入しなければならない。
入会金及び終身会費は総会で決定する。
   
第 4 章 役  員
   
第 8 条  本会に次の役員を置く。
会 長   1名
副会長   2名
理 事 若干名
監 事   2名
顧 問 若干名
第 9 条  役員は、総会において会員から選出する。
第10条  会長及び副会長は、役員会で選出する。
第11条  会長は、本会を代表して一切の会務を総括し会議を召集する。
第12条  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第13条  理事は、役員会を構成し、会務の計画・遂行をなす。
また、理事中より、会計・書記を会長が委嘱する。
第14条  監事は、本会の会計を監査する。
第15条  顧問は、役員会の了承を経て、会長がこれを委嘱する。
顧問は、本会の運営につき、会長の相談に応じる。
第16条  役員の任期は、2ヵ年とし、再任を妨げない。
第17条  役員に欠員を生じた場合は補欠選出を行う。ただし、その任期は残任期間とする。
   
第 5 章 会  議
   
第18条  本会の会議は、総会・役員会とする。
第19条  総会は毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第2項 総会は次の事項を審議する。
            (1)会務の報告
            (2)前年度決算・本年度予算案の報告及び承認
            (3)役員の承認
            (4)会則の改正
            (5)その他 重要事項
第3項 総会の決議は、出席者の過半数による。
第20条  役員会は、会長が認めた場合に開催し、本会の業務を企画・運営し、
前条第2項第1~5号以外の事項の議決を行い、決定する。
   
第 6 章 会  計
   
第21条  本会の運営費及び臨時経費は、入会金・会費をもってこれに充てる。
第22条  本会の予算及び決算は、役員会の議決承認を要する。
第23条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
   
第 7 章 支  部
   
第24条  県外地区に10名以上の会員があるときは、役員会の了承を経て、支部を設立することが
できる。ただし、支部を設立した場合は、代表者を定め、ただちに本部に通知する。
第25条  支部は、本会の目的を達成するため、本会の事業に協力し、その状況を本部に報告する。
第26条  支部の会計は、その支部の責任とする。
   
第 8 章 その他
   
第27条  本会運営に関し必要な細則は別に定める。
   
  平成14年5月17日改正
令和2年7月11日改正




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