会則・組織


三重県立津西高等学校同窓会 規約・会則


同窓会役員
会 長 石川 正浩 4期
副会長 吉村 泰弘 1期 広報担当
副会長 田中 良典 3期 総務担当
副会長 小菅 雅司 4期 企画担当
副会長 伊藤 彦太郎 12期 総会担当
理 事 林    肇 1期 総務担当
理 事 大塚 直樹 12期 総会担当
理 事 伊藤 貴夫 12期 企画担当
理 事 岩名 敏宏 17期 広報担当
理 事 丸之内 陽一 1期 関西支部統括
理 事 北出 武志 4期 関東支部統括
会 計 大河内 孝規 24期
書 記 竹内 美帆 24期
会計監査 金田 陽子 1期
会計監査 小原  聡 9期
顧 問 西山 真人 1期
平成30年8月12日改選
 
津西高等学校同窓会々則
(名 称)
第1条 本会は、三重県立津西高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、三重県立津西高等学校内におく。
(会 員)
第3条 本会は、次の会員をもって構成する
1.正会員 三重県立津西高等学校に入学した者
2.特別会員 本校の教職員及び教職員であったもの
(目 的)
第4条 本会は、会員相互の連絡をはかり親睦をあつくすると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿の発行
2.会誌の発行
3.母校発展に寄与する事業
4.会員の慶弔
5.その他本会の目的を達成させる事業
(役員、幹事及び顧問)
第6条 本会に次の役員、幹事をおく。なおそのほかに顧問をおくことができる。
1.会長 1名  2.直前会長 1名 
3.副会長 若干名  4.理事 若干名
5.会計 1名 6.書記 1名
7.会計監査 2名 8.常任幹事 各期2名
9.年度幹事 各年度ごとに若干名
(役員及び顧問の任務)
第7条 役員及び顧問の任務は次の通りとする。
1.会長 本会を代表し、会務を統括する。
2.直前会長・顧問 会長の諮問に応じ助言する。
3.副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
4.理事 会長、副会長を補佐し会務を処理する。
5.会計 会計事務を担当する。
6.書記  総会並びにその他の機関の会議の議事録を作成・管理する。その他、本会発受信の文書を作成・管理する。
7.会計監査 各年度毎に1回以上の会計監査を行う。
8.常任幹事 常任幹事会を組織し、本会運営の企画及び会務を処理する。
9.年度幹事  各出身クラスの連絡、会務の具体的運営及び連絡にあたる。
(役員、幹事及び顧問の選出)
第8条 役員、幹事及び顧問の選出は次の通り行う。
 
1.会長・直前会長・副会長・理事・会計・書記・会計監査は総会で選出する。
2.常任幹事は、年度幹事中より会長が委嘱する。
3.年度幹事は、卒業年度毎に選出する。
4.顧問は、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、他の在任役員の残任期間と同一とする。
(総 会)
第10条 総会は、年1回開催する。ただし、常任幹事会で決定された場合は、臨時総会を開くことができる。
2. 総会は、会長が招集する。
3. 総会は、事業計画、予算、決算を決定し、その他、本会則に定める事項の議決を行う。
4. 総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。
(常任幹事会)
第11条 常任幹事会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、常任幹事3名以上から、会長宛招集請求があったときは、臨時に開くことができる。
2. 常任幹事会は、役員及び常任幹事で構成する。
3. 常任幹事会は、会長が招集する。
4. 常任幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって行う。
(役員会)
第12条 役員会は、年数回開催する。
2. 役員会は会長・直前会長・副会長・理事・書記・会計をもって構成する。ただし、会長が必要と認めた場合、顧問、幹事、各委員会の委員長または委員、その他の会員の出席を求めることができる。
3. 役員会は、会長が招集する。
4. 役員会は、本会則に定めるものの他、本会の重要事項の議決を行う。
5. 役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって行う。
(会 計)
第13条 本会の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までとする。
2. 本会運営に関する経費は入会金、終身会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
(委員会)
第14条 本会に委員会を置くことができる。委員会の設置は、総会の承認を得るものとし、その他具体的細目は役員会で定める。
(会員の慶弔)
第15条 会員に対する慶弔は会長が行う。
2. 慶弔規定その他具体的細目は役員会で定める。
(支 部)
第16条 本会に支部をおくことができる。支部を設置する場合は、総会の承認を得るものとする。
(会則の改正)
第17条 本会会則の改正は総会で行う。
(附 則)
第18条 本会会則は、昭和52年2月28日からこれを施行する。
2. 改正後の会則は、平成3年8月11日から施行する。
3. 改正後の会則は、平成15年4月1日から施行する。
4. 改正後の会則は、平成18年8月13日から施行する。
5. 改正後の会則は、平成20年8月10日から施行する。
6. 改正後の会則は、平成28年8月13日から施行する。




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