会則・組織


三重県立津西高等学校同窓会 規約・会則


同窓会役員

会 長 石川 正浩 4期
副会長 吉村 泰弘 1期 広報担当
副会長 田中 良典 3期 総務担当
副会長 小菅 雅司 4期 企画担当
副会長 伊藤 彦太郎 12期 総会担当
理 事 林    肇 1期 総務担当
理 事 大塚 直樹 12期 総会担当
理 事 伊藤 貴夫 12期 企画担当
理 事 岩名 敏宏 17期 広報担当
理 事 丸之内 陽一 1期 関西支部統括
理 事 北出 武志 4期 関東支部統括
会 計 大河内 孝規 24期
書 記 竹内 美帆 24期
会計監査 金田 陽子 1期
会計監査 小原  聡 9期
顧 問 西山 真人 1期

平成30年8月12日改選

 

 

 

 

津西高等学校同窓会々則

(名 称)

第1条 本会は、三重県立津西高等学校同窓会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、三重県立津西高等学校内におく。

(会 員)

第3条 本会は、次の会員をもって構成する

1.正 会 員 三重県立津西高等学校に入学した者

2.特別会員 本校の教職員及び教職員であったもの

(目 的)

第4条 本会は、会員相互の連絡をはかり親睦をあつくすると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.会員名簿の発行

2.会誌の発行

3.母校発展に寄与する事業

4.会員の慶弔

5.その他本会の目的を達成させる事業

(役員、幹事及び顧問)

第6条 本会に次の役員、幹事をおく。なおそのほかに顧問をおくことができる。

1.会  長 1名      2.直前会長 1名 

3.副 会 長 若干名     4.理  事 若干名

5.会  計 1名      6.書  記 1名

7.会計監査 2名      8.常任幹事 各期2名

9.年度幹事 各年度ごとに若干名

(役員及び顧問の任務)

第7条 役員及び顧問の任務は次の通りとする。

1.会  長       本会を代表し、会務を統括する。

2.直前会長・顧問    会長の諮問に応じ助言する。

3.副 会 長       会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

4.理   事      会長、副会長を補佐し会務を処理する。

5.会   計      会計事務を担当する。

6.書   記      総会並びにその他の機関の会議の議事録を作成・管理する。

             その他、本会発受信の文書を作成・管理する。

7.会計監査       各年度毎に1回以上の会計監査を行う。

8.常任幹事       常任幹事会を組織し、本会運営の企画及び会務を処理する。

9.年度幹事       各出身クラスの連絡、会務の具体的運営及び連絡にあたる。

 

(役員、幹事及び顧問の選出)

第8条 役員、幹事及び顧問の選出は次の通り行う。

1.会長・直前会長・副会長・理事・会計・書記・会計監査は総会で選出する。

2.常任幹事は、年度幹事中より会長が委嘱する。

3.年度幹事は、卒業年度毎に選出する。

4.顧問は、会長が委嘱する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

    補欠により選任された役員の任期は、他の在任役員の残任期間と同一とする。

 

 

(総 会)

第10条 総会は、年1回開催する。ただし、常任幹事会で決定された場合は、臨時総会を開くことができる。

2.総会は、会長が招集する。

3.総会は、事業計画、予算、決算を決定し、その他、本会則に定める事項の議決を行う。

4.総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。

(常任幹事会)

第11条 常任幹事会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、常任幹事3名以上から、会長宛招集請求があったときは、臨時に開くことができる。

2.常任幹事会は、役員及び常任幹事で構成する。

3.常任幹事会は、会長が招集する。

4.常任幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって行う。

(役員会)

第12条 役員会は、年数回開催する。

2.役員会は会長・直前会長・副会長・理事・書記・会計をもって構成する。

  ただし、会長が必要と認めた場合、顧問、幹事、各委員会の委員長または委員、その他の会員の出席を求めることができる。

3.役員会は、会長が招集する。

4.役員会は、本会則に定めるものの他、本会の重要事項の議決を行う。

5.役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって行う。

(会 計)

第13条 本会の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までとする。

2.本会運営に関する経費は入会金、終身会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。

(委員会)

第14条 本会に委員会を置くことができる。委員会の設置は、総会の承認を得るものとし、その他具体的細目は役員会で定める。

(会員の慶弔)

第15条 会員に対する慶弔は会長が行う。

2.慶弔規定その他具体的細目は役員会で定める。

(支 部)

第16条 本会に支部をおくことができる。支部を設置する場合は、総会の承認を得るものとする。

(会則の改正)

第17条 本会会則の改正は総会で行う。

(附 則)

第18条 本会会則は、昭和52年2月28日からこれを施行する。

2.改正後の会則は、平成3年8月11日から施行する。

3.改正後の会則は、平成15年4月1日から施行する。

4.改正後の会則は、平成18年8月13日から施行する。

5.改正後の会則は、平成20年8月10日から施行する。

5.改正後の会則は、平成28年8月13日から施行する。





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