会則・組織
同窓会役員
平成30年8月12日改選
津西高等学校同窓会々則 (名 称) 第1条 本会は、三重県立津西高等学校同窓会と称する。 (事務所) 第2条 本会の事務所は、三重県立津西高等学校内におく。 (会 員) 第3条 本会は、次の会員をもって構成する 1.正 会 員 三重県立津西高等学校に入学した者 2.特別会員 本校の教職員及び教職員であったもの (目 的) 第4条 本会は、会員相互の連絡をはかり親睦をあつくすると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.会員名簿の発行 2.会誌の発行 3.母校発展に寄与する事業 4.会員の慶弔 5.その他本会の目的を達成させる事業 (役員、幹事及び顧問) 第6条 本会に次の役員、幹事をおく。なおそのほかに顧問をおくことができる。 1.会 長 1名 2.直前会長 1名 3.副 会 長 若干名 4.理 事 若干名 5.会 計 1名 6.書 記 1名 7.会計監査 2名 8.常任幹事 各期2名 9.年度幹事 各年度ごとに若干名 (役員及び顧問の任務) 第7条 役員及び顧問の任務は次の通りとする。 1.会 長 本会を代表し、会務を統括する。 2.直前会長・顧問 会長の諮問に応じ助言する。 3.副 会 長 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 4.理 事 会長、副会長を補佐し会務を処理する。 5.会 計 会計事務を担当する。 6.書 記 総会並びにその他の機関の会議の議事録を作成・管理する。 その他、本会発受信の文書を作成・管理する。 7.会計監査 各年度毎に1回以上の会計監査を行う。 8.常任幹事 常任幹事会を組織し、本会運営の企画及び会務を処理する。 9.年度幹事 各出身クラスの連絡、会務の具体的運営及び連絡にあたる。
(役員、幹事及び顧問の選出) 第8条 役員、幹事及び顧問の選出は次の通り行う。 1.会長・直前会長・副会長・理事・会計・書記・会計監査は総会で選出する。 2.常任幹事は、年度幹事中より会長が委嘱する。 3.年度幹事は、卒業年度毎に選出する。 4.顧問は、会長が委嘱する。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 補欠により選任された役員の任期は、他の在任役員の残任期間と同一とする。
(総 会) 第10条 総会は、年1回開催する。ただし、常任幹事会で決定された場合は、臨時総会を開くことができる。 2.総会は、会長が招集する。 3.総会は、事業計画、予算、決算を決定し、その他、本会則に定める事項の議決を行う。 4.総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。 (常任幹事会) 第11条 常任幹事会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、常任幹事3名以上から、会長宛招集請求があったときは、臨時に開くことができる。 2.常任幹事会は、役員及び常任幹事で構成する。 3.常任幹事会は、会長が招集する。 4.常任幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって行う。 (役員会) 第12条 役員会は、年数回開催する。 2.役員会は会長・直前会長・副会長・理事・書記・会計をもって構成する。 ただし、会長が必要と認めた場合、顧問、幹事、各委員会の委員長または委員、その他の会員の出席を求めることができる。 3.役員会は、会長が招集する。 4.役員会は、本会則に定めるものの他、本会の重要事項の議決を行う。 5.役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって行う。 (会 計) 第13条 本会の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までとする。 2.本会運営に関する経費は入会金、終身会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。 (委員会) 第14条 本会に委員会を置くことができる。委員会の設置は、総会の承認を得るものとし、その他具体的細目は役員会で定める。 (会員の慶弔) 第15条 会員に対する慶弔は会長が行う。 2.慶弔規定その他具体的細目は役員会で定める。 (支 部) 第16条 本会に支部をおくことができる。支部を設置する場合は、総会の承認を得るものとする。 (会則の改正) 第17条 本会会則の改正は総会で行う。 (附 則) 第18条 本会会則は、昭和52年2月28日からこれを施行する。 2.改正後の会則は、平成3年8月11日から施行する。 3.改正後の会則は、平成15年4月1日から施行する。 4.改正後の会則は、平成18年8月13日から施行する。 5.改正後の会則は、平成20年8月10日から施行する。 5.改正後の会則は、平成28年8月13日から施行する。 |
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